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保険相談2

3.取引信用保険の事例研究2

内容変更

【事例1】コファスジャパン信用保険会社によるクレジットリミットの撤回後、Aバイヤー(「包括定義により絞り込んだ与信取引」参照)から延期要請を受けたときの変更案件(TT30)

上図のTT30(年間1.2億円)では、延長要請とその合意のタイミングがあり、クレジットリミットの撤回後の場合は、その事前承認の申請が必要です。しかし、バイヤーの財務内容が深刻ですとセラー自身で回収努力するのではなく、コファスジャパン信用保険会社に対して介入依頼が伴う支払遅延通知を提供することも考えられます。

クレジットリミットの撤回日を境にして、その前はセラー自身で判断できますが、
その後はコファスジャパン信用保険会社の事前承諾をとりつけて下さい。

【事例2】Bバイヤー(「包括定義により絞り込んだ与信取引」参照)から延長要請を受けた期間を含めた決済期間の合計が最長決済期間を超えたときの変更案件(TT60)

上図のTT60(年間1.2億円)では、新期日が12月4日の場合は最長決済期間を超えているために事前承認の申請は必要です。ここでは、バイヤーから延期された支払期日について明記した書面を取り付けて下さい。

最長決済期間を境にしてその前は、セラー自身で判断できますが、
その後はコファスジャパン信用保険会社の事前承認をとりつけて下さい。

【事例3】「支払遅延通知書」を提出したり、提出すべきときにCバイヤー(「包括定義により絞り込んだ与信取引」参照)から延期要請を受けたときの変更案件(TT90)

上図のTT90(年間3億円)では、新期日が12月4日の場合は支払遅延通知後の延期要請のために、事前承認の申請は必要です。コファスジャパン信用保険会社からの回答は①承認、②拒否、③条件付きでの承認が考えられますが、ここではコファスジャパン信用保険会社との全面的回収介入のもとにあり、コファスジャパン信用保険会社からの書面による承諾を取り付けてからバイヤーと交渉することにして下さい。

支払遅延通知期限を境にしてその前は、セラー自身で判断できますが、
その後はコファスジャパン信用保険会社の事前承認をとりつけて下さい。

通知義務

【事例1】保険契約締結時に予想しなかった業務・業態変更等を加えたときの通知案件

セラー側では、債権債務関係が継承されるかどうか留意して下さい。

【事例2】「売上高報告書」に係る提出案件

「売上高報告書」は、保険契約時に最低保険料(予想保険料×80%)を払い、残りは期末に追加払いのスキームのもとで、4回分で保険料を確定計算したり、保険関係を成立したりするときの要件にもなっています。この場合、トップ10バイヤーについてはバイヤー毎に月別に明らかにしたものであり、それ以外のバイヤーについては一括にまとめて月別に明らかにしたものです。

 

「売上高報告書」を四半期毎に提出し、保険関係を成立させて下さい。
(原則バイヤー単位)

【事例3】Dバイヤー(「包括定義により絞り込んだ与信取引」参照)の危険な情報(不利益情報)を入手していたときの通知案件(TT150)

上図のTT150(年間3.6千万円)では、直ちに「支払遅延通知書」を提出して下さい。不利益情報とは、セラーの知ることになった事実で、バイヤーの財政状態の悪化を導いた、または導くおそれのあるすべての事実のこと。例えば、①自社に対する支払は、遅延していなくても同じバイヤーから他社への支払遅延が発生したことを知ったとき、②バイヤーの廃業・破産宣告などを得たときのことです。

売掛債権に対して不払い状態に陥らないようにリスクをコントロールして下さい。
(①リスク回避、②リスク分散、 ③リスク移転)

【事例4】Eバイヤー(「包括定義により絞り込んだ与信取引」参照)が倒産状態に陥った事実を入手していたときの通知案件(TT60)

上図のTT60(年間1.8億円)では、直ちに「支払遅延通知書」を提出して下さい。倒産状態とは、①バイヤーが正当な譲渡、和議またはそれらに類似する一般的に債権者の利益となる措置を行なったとき。②バイヤーに対し裁判所が清算または解散の命令を下したとき。③バイヤーの債務について、すべてのまたは実質的にすべての債権者を拘束する示談等がなされたとき。

例えば、バイヤーの破産財団等に売掛債権額をタイムリーに登録し、
売掛債権の保全に努めて下さい。

【事例5】Fバイヤー(「包括定義により絞り込んだ与信取引」参照)は支払期日から60日間も不払い状態が続いたときの通知案件(TT30)

上図のTT30(年間1.2億円)では、「期日経過通知書」は9月13日から遅滞なく提出して下さい。これは、「支払遅延通知書」と同じフォームですが、余程のことがない限り、これでもってクレジットリミットを減額したり、撤回したりすることは考えられておりません。(未収債権額の合計額>免責額の前提。)

取引単位のユーザンス+60日のもとで、期日経過通知に対する期日を管理し、
新規の積出しを控えて下さい。

【事例6】Gバイヤー(「包括定義により絞り込んだ与信取引」参照)は支払遅延通知期限時において支払期日から徒過していたときの通知案件(TT60)

上図のTT60(年間1.2億円)では、「支払遅延通知書」は1月11日までに提出して下さい。これは、9月15日の支払期日案件だけでなく、その通知日までに支払期日が徒過している10月16日もふくめた案件により、未収債権額の合計額と支払期日が未到来の請求額を記入して正味債権額を明らかにするものです。(待機期間満了時も同様。未収債権額の合計額>免責額の前提。)

セラー単位の最長決済期間+30日のもとで、支払遅延通知に対する期日を管理し、
正味債権額をとらえて下さい。

【事例7】「支払遅延通知書」を提出した後にHバイヤー(「包括定義により絞り込んだ与信取引」参照)から回収があったときの通知案件(TT90)

上図のTT90(年間1.2億円)では、Hバイヤーからセラーあてに回収金が送金されてきた場合には、その都度、直ちに通知して下さい。

セラーはいかなる金員でも受領したときは通知して下さい。