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グローバリアンス信用保険

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2.グローバリアンス信用保険

お客様の取引実態に即してご説明する機会(出前説明会)を設けます。その出前説明に際しては、事前に電子メール、携帯番号(090-3527-4262)または固定電話(03-6365-1631)のいずれかへご連絡をお願いします。

 

※各種フォーム(売上高報告書、決済期間延長承認請求書、支払遅延通知書、保険金請求書、他)は、コファスジャパン「取引信用保険(国内)ページ」をご参照下さい。


A. 取引実態

例えば、対象バイヤーおよび除外バイヤーが混在することがあります。その混在に対して「逆選択」の恐れ等がないかどうか点検します。また、海外子会社等の売りつなぎ先に対する貸倒リスク策についてもご紹介します。

(注)「逆選択」とは、保険加入者が幅広い層に行き渡らずに特定の層(多くの場合、保険金支払いの確立が高い層)に偏ってしまう現象を指します。


B. てん補範囲

例えば、対象バイヤーからクレームの提起があった場合、該当商品を戻してもらい、積出し前より欠陥があったかどうか問題の解決に向けてアドバイスします。また、対象バイヤーの単なる契約破棄による「積出し前危険」(オプションの前提)の保全についてもご紹介します。


C. クレジットリミット

例えば、コファスジャパン信用保険会社が信用調査を実施してもバイヤーによる「財務データ」の非開示により「クレジットリミット」を設定できないことがあります。その場合、お客様には、コファスジャパン信用保険会社あてに「財務データ」の開示を働きかけてもらうこと等をご提案します。また、与信業務のアウトソーシングによる「利点」等についてもご紹介します。

(注)「財務データ」とは、最近の貸借対照表(BS)および損益計算書(PL)によりバイヤーの経営実態や財務内容を明らかにするデータを指します。

また、「クレジットリミット」とは、損失額の上限設定にあたり、その希望額として1年単位の最大債権残高に充分に余裕のある額(例えば30日程度の請求期間分等)を加えた額を指します。


D. 質問書

トップ10バイヤーの取扱いについてお知らせします。また、最低保険料の目安等についてもご紹介します。

(注)「質問書」とは、告知書も兼ねるものであり、年間予想売上高(A)、トップ10バイヤー等の最大債権残高(B)および前年度実績の最大債権残高表等(C)を回答してもらい、予想保険料等を見積もるときの要件等にあたります。


E. 売上高報告書

例えば、「売上高報告書」のタイミング(前報告期間(前3月間)の期末から15日以内)についてお知らせします。また、事後手続きの「利点」等についてもご紹介します。

(注)「売上高報告書」 とは、国内取引では主要取引先とそれ以外に大別した取引先別月別の売上高(海外取引では国別売上高の合計額)のデータであって、保険料の精算等にあてられるものです。 (確定売上高から算定した確定保険料-予想売上高から算定した最低保険料=精算保険料)


F. 決済期間延長承認請求書

例えば、新期日(バイヤーと合意に達した延長後の期日のこと。)の同意に際しては「公正証書」の作成等についてアドバイスします。また、「最長決済期間」内での内容変更手続きの要否等についてもご紹介します。

(注)「最長決済期間」とは、バイヤーの最長支払日数のうち最長日数のことにあたり、コファスジャパン信用保険会社の見積書により提案されるものです。

また、「公正証書」とは、公証人によりバイヤーと合意に達した延長契約に「債務を履行しない場合には直ちに強制執行を受けても異議がない」ことを記載してもらった証書を指します。


G. 支払遅延通知書

例えば、不払い状態の事実を知った場合、「当事者としてとるべき措置」(例:対象バイヤーの倒産状態の場合は債権登録等。)をアドバイスします。また、回収業務のアウトソーシングによる「利点」等についてもご紹介します。

(注)「支払遅延通知期限」とは、(「最長決済期間」+30日)にあたり、コファスジャパン信用保険会社の見積書により提案される期限を指します。


H. 保険金請求書

例えば、所定の「待機期間」満了時には、「売掛債権を証する書類」を点検します。また、保険金が早めに支払われる仕組み等についてもご紹介します。

(注)「待機期間」とは、バイヤーによる単なる支払遅延に対して支払遅延通知後150日、倒産状態に対して確認資料の提出後30日のことを示します。

また、最終的な「正味債権額」とは、待機期間満了日における損失額のことであって、総請求額-総回収額=正味債権額で求められた額を指します。